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ブログタイトルとは内容がかけ離れていくことを今から宣言しておきます! 千葉~名古屋行ったり来たりの生活が終わり、名古屋には年に数度行く程度になりました。
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2011年07月03日

事務所の室内温度等の取扱い

7月1日から節電が本格的になりましたね。エアコンを28℃に設定している事業所が多いようですが、室温はだからそれ以上になっているみたいですね。
一応、労働安全衛生法に基づき定められた「事務所則第5条第3項」で「室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」と努力義務として規定されているんですよね。
照明も落としている事業所が多いですが、同じく「事務所則第10条」で照度も定められています(300ルクス以上が望ましいとされています。)から、行き過ぎは体調管理の面でも注意が必要ですね。なので平成23年5月20日付け厚生労働省労働基準局長の通達でも、室温は28℃にすることをまず求めていますが、各事業所の自主的判断によってそれ以上の温度にする場合は、十分は熱中症対策を行うことと書いてあります。自主判断って…責任は自分でとってってことですよね…。

いずれにせよ、やり過ぎは注意ですね。

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