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2009年03月12日

個人情報

よく「個人情報保護法違反だ!」って騒ぐ人がいますが、あまり難しくない法律なのでいわゆる「個人情報保護法」(平成17年4月全面施行)を読んでみたら良いと思います。

趣旨は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として個人情報を取り扱う上でのルールを定めているに過ぎません。

簡単に言うと個人情報取り扱い事業者である民間企業が個人情報を利活用するにあたって、守らなければなならないことが定められている法律です。

つまり、個人情報を利用するなと言うことではなくて、利用・活用するには一定の守るべきルール(項目によっては努力義務)があるんですよってことです。

例えば、個人情報を取得する時には、その個人情報の利用目的をホームページや書面などで知らせておく(明示)しておきなさいであるとか、第三者に提供する場合には、個人情報の持ち主本人の同意が必要ですよとか・・・。法律に基づく場合とか、警察などの公共機関に協力する必要があると認められる場合などは、例外として同意なども必要ありません。

個人情報保護法は企業が守るべきルールを最低限のラインで定めているだけなので、これを守る体制を民間企業が作るだけでは不十分であると考えられる場合も多く、個人情報保護を積極的に取り組む企業ではプライバシーマークやTRUSTeなど認証機関による認証を取得する企業が増えています。

個人情報保護のコンサルタント資格も持っている(本業ではありません)senchanのまじめな記事でした(笑)

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この記事へのコメント
うちの実家は、ど田舎ゆえ町中が顔見知り。
市役所の人もほぼ知り合いなのですが、
結婚や離婚の手続きをすると次の日には、町中に知れ渡ってます。
言いふらした本人に悪気がないのが困ります。
これも、個人情報保護法違反なのか謎ですが…。
Posted by みりん at 2009年03月12日 21:44
過剰に反応する人もいますし個人情報って難しいと思います
最近では職場の年賀状が減って
助かるような寂しいような…
Posted by もぐちゃ at 2009年03月13日 08:49
★みりんさん、こんばんは。

個人情報保護法の第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条)、 第三章 個人情報の保護に関する施策等が市役所の取り扱いルールですが、あまり詳しく規程されていません。
個人情報保護法よりも、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。 秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。」とあるので、公務員法に違反しています。
Posted by senchansenchan at 2009年03月14日 00:17
★もぐちゃさん、こんばんは。

世の中には、個人情報保護法をよく理解しない人による
過剰反応や逆に過少反応が多くおきていますね。
またすぐ「個人情報保護法違反だっ!」と言う人は大体が勉強不足です。

DMを送りつけてきた業者がいたとします。
これがアンケートなどに答えた結果来たとします。
その業者がHPにさえ、「DM等により案内を送ることがある」と
利用目的を掲載していれば合法なのですから。
その代り、私達個人情報の本人は、利用の停止をお願いすることが
できるようになっています。この停止を行ってくれない場合、初めて
個人情報保護法違反になるわけです。
Posted by senchansenchan at 2009年03月14日 00:21
さすが、個人情報保護のコンサルタント資格を持ってるsenchanさん!
勉強になります。
しかし何に驚いたかって…
senchanさんのレスコメントの長さよん(笑)
Posted by mana at 2009年03月14日 12:56
★manaさん、こんばんは。

確かにレスコメント長いですね(^_^;)
Posted by senchan at 2009年03月15日 19:05
公務員が公務員法を知らないような気がしてなりません。
何故なら、税金の督促状も町内の人に配ってもらっているのですから…。
ありえないですよ。
ためになりました。ありがとうございます。
Posted by みりんみりん at 2009年03月15日 21:11
★みりんさん、こんにちは。

公務員が公務員法を知らないなんてあり得ないと思うけど、
知ってて、普段の行動に繋がってないんでしょうね。
困ったもんですね。
Posted by senchan at 2009年03月17日 12:01
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